戦国 美しき山城で企てられた陰謀
「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」刑法第81条である。裏切り行為を禁じた規定だが、いまだかつて適用されたことがない。さすがにここまで大それた犯罪は今後もないだろう。だが、外国を敵方、日本国を味方に置き換えると...
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